診療報酬改定情報
AI 関連の改定告示・中医協議論・通知・施設基準の更新情報を時系列で収集します。 キュレーション済み記事には「おせっかいまとめ」と原文引用を掲載しています。
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平成30年創設→令和でコロナ時限緩和→恒久化。令和8で施設基準厳格化+遠隔電子処方箋活用加算(10点)。
生成AI文書作成支援の組織導入で補助者1人を最大1.2人、追加ICT併用で1.3人として配置基準に算入。
旧DX推進体制整備加算+医療情報取得加算を統合。外来初診 加算1=15/加算2=9/加算3=4点。
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令和6新設(初診1点/再診1点)、12月一本化。令和8で電子的診療情報連携体制整備加算へ統合。
EndoBRAIN-EYE が区分C2へ。内視鏡的大腸ポリープ切除でAI病変検出併用+60点。
CureApp SC(2020)→CureApp HT(2022)。令和6でB005-14として指導管理料が整備。
令和6年6月に初診8点で新設。10月からマイナ保険証利用率で3区分(11/10/8点)に。
在宅訪問診療で電子資格確認情報を活用した場合に月10点。併算定制限あり。
以下は自動収集した情報です。要約・おせっかいまとめは未作成です。出典からご確認ください。
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遠隔電子処方箋活用加算は、オンライン診療において電子処方箋を発行し、電子処方箋管理サービスにより重複投薬チェック等の情報を実際に活用した場合に、月1回に限り10点を算定する。(令和8年度改定 関連通知の要約)
施設基準として、電子カルテが厚労省『医療情報システムの安全管理に関するガイドライン』に準拠し、電子処方箋管理サービスとの接続インターフェースおよび電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有する (又は厚労省認証の電子カルテ) こと等が求められます。
生成AI文書作成支援システム等のICT機器を組織的に導入した場合、医師事務作業補助者1人を配置基準上最大1.3人として換算できる。生成AIの活用で補助者1人を最大1.2人として、追加のICTツールを併せて導入した場合に最大1.3人として算入する。あわせて業務範囲の明確化、実施体制の報告、年1回の効果検証を求める。(令和8年度改定 個別改定項目 / 中医協答申の要約)
ポイントは**『組織的導入』と『効果検証』**です。個人が勝手に生成AIを使うのではなく、医療機関として導入・記録・検証する体制が前提になります。
医療DX基盤加算は次の流れで一本化されました。
医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算を廃止し、電子的診療情報連携体制整備加算に統合・再編する。外来初診時 加算1=15点(電子処方箋等+電子カルテ情報共有サービスの両方に対応)、加算2=9点(いずれかに対応)、加算3=4点。(中医協 令和8年2月13日答申の要約)
ポイントは3区分の分かれ目です。
旧制度で『DX推進体制(8点)+情報取得(1点)=9点』だった医療機関は、両対応に進めば初診15点へステップアップできます。
医療情報取得加算は、初診時1点(月1回)、再診時1点(3か月に1回に限り算定)とし、令和6年12月以降、従前の区分(加算1〜3)を一本化する。(令和6年度改定 関連通知の要約)
『区分1-3』があった時期は『オンライン資格確認で何の情報を取得したか』で点数が分かれていましたが、煩雑さの解消のため一律1点に整理されました。
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術において、病変検出を支援するプログラム医療機器を用いて実施した場合の加算として60点を算定する。(令和6年度改定 関連通知の要約 / 日本消化器内視鏡学会 周知)
『AIが付いていれば加算』ではなく、病変検出を支援するプログラム医療機器を用いて手術を実施した場合の技術料加算という建て付けです。
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、プログラム医療機器等指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、78点を算定する。(B005-14 注3 / 令和6年度点数表)
プログラム医療機器等に係る初回の指導管理を行った場合は、当該初回の指導管理を行った月に限り、導入期加算として50点を更に所定点数に加算する。(B005-14 注2)
つまり指導管理(医学管理)が算定の前提で、アプリ単独の処方では成立しません。
医療DX推進体制整備加算は、マイナ保険証利用率の基準値に応じて、加算1〜(複数区分)が設定され、令和6年10月〜12月は15%以上、令和7年1月以降は30%以上を目安に区分される。(厚労省 令和6年度改定関連通知の要約)
加算の区分は『どれだけマイナ保険証が使われているか』と『電子処方箋を出せる体制か』で決まります。利用率が高く電子処方箋にも対応している医療機関ほど高い点数が取れる設計です。逆に言えば、体制を整えても患者側のマイナ保険証利用が伸びないと上位区分に届きません。
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において電子資格確認等により得られる情報を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪問して診療を行った場合に、月1回加算する。ただし、医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算等との併算定はできない。(令和6年度改定 在宅医療DX情報活用加算 通知の要約)
施設基準は (1)オンライン請求 (2)オンライン資格確認体制 (3)居宅同意取得型のオンライン資格確認システムの活用 (4)電子処方箋の発行体制(経過措置 令和7年3月31日まで) (5)電子カルテ情報共有サービスの活用体制(経過措置 令和7年9月30日まで) 等。