検証方法

検証方法 — 医療版グリッド (2軸) と事実シグナル

1. 考え方

2. 事実シグナル

シグナル表示するラベル一次ソース
規制PMDA SaMD 承認 / 加算対象 / 医療機器非該当 / 海外のみPMDA・厚労省 公文書 URL
エビデンス査読論文の最高位デザイン (RCT / 前向き / 後ろ向き / ベンダー資料のみ)PMID
連携公開 API・標準準拠 (HL7 FHIR 等) の有無公式技術ドキュメント URL
価格開示公開価格あり / 問い合わせのみ公式料金ページ URL + 取得日
実績公式発表ベースの導入事例 (件数・施設名)公式プレスリリース URL

3. 医療版グリッド

4. エビデンス成熟度 (比較表の列)

レベルラベル基準
0未確認編集部の調査が未了
1ベンダー資料のみホワイトペーパー・自社調査のみ
2学会発表・症例報告査読前の抄録・症例報告・プレプリント
3査読付き観察研究後ろ向き・横断デザインの査読論文
4査読付き前向き・実装研究前向きコホート・実装研究の査読論文
5RCT・系統的レビューRCT または SR/メタ解析

5. 導入の広がり (Y 軸)

レベルラベル基準
0不明導入状況の公表情報なし
1提供初期提供は確認できるが導入先の公表なし
2導入公表あり導入先 (named customer) の公表 1 件以上
3複数・大手導入大手医療機関または複数施設の導入公表
4大規模普及100+ 施設・全国展開級の公表
5業界標準市場リーダー・数千施設規模

6. セキュリティ

レベルラベル条件 (公開資料で確認できるもの)
—評価保留下のどの開示も公開資料で確認できない。対策が無いという意味ではありません
1基礎の開示医療情報の保存場所、データの扱い (AI の学習利用を含む)、事故時の連絡窓口、安全管理ガイドラインへの対応、医療情報セキュリティ開示書 (MDS/SDS)、第三者認証のどれかが公開されている
2医療向けの開示MDS/SDS の公開または提出可の明記、ガイドライン名を挙げた対応表明、または保存場所と、データの扱いか事故時の連絡窓口 (表 4-1 の事故時の報告方法の一部) がある (経済産業省・総務省ガイドライン第 2.0 版 表 4-1 の医療機関への情報提供のうち、公開資料で確かめられるものを目安にしています)
3認証と開示ISMS (ISO/IEC 27001) かプライバシーマーク、または経済産業省・総務省ガイドライン 表 4-1 と厚生労働省ガイドライン 企画管理編 §7 が同等として挙げる ISMAP・FedRAMP・SOC 2・SOC 3・CS ゴールドマーク・HISPRO のいずれかがあり (同 §4.4 の「最低限の適格性」)、かつ認証以外の開示が 1 つ以上ある
4認証と医療向けの開示2 と 3 の両方を満たす。保存先が国外だけの製品は届かない (医療情報を保存しないと規約などに書かれている製品は、この条件を問いません。厚生労働省 Q&A 企画管理編 Q18 — 生成 AI に入力する場合の考え方 — を参考にした編集部の扱い)
5確認書類までそろう4 に加え、MDS/SDS か厚生労働省チェックリストの事業者確認用への回答を公開または提出可と明記し、二要素認証を提供している

段の物差しが合わない製品 (段とは別の注記)

段は、医療情報を扱う IT サービスに国のガイドラインが求めるものを物差しにしています。次の 3 種の製品はこの物差しだけでは測れないことがあるため、段の数字は変えずに、製品ページ・カード・マップに注記を添えます。

種類当てはめ方注記
医療機器規制ステータスに、薬機法の承認・認証 (またはクラス I の届出) が明記されている製品 (医療情報を扱う医療機器は、経済産業省・総務省ガイドラインの対象でもあります。段は医療機器としての基準を測りません)医療機器の基本要件基準 (第 12 条第 3 項、2023 年 4 月適用・経過措置 1 年) により、ネットワークにつながる医療機器プログラムなどは、サイバーセキュリティ対策が基準への適合の条件です。2024 年 4 月以降の承認・認証の申請では適合の資料を添え、それより前に承認・認証された製品は製造販売業者が適合を確かめて求めに応じて示します (厚生労働省 令和 5 年 3 月 31 日通知)。注記は個々の製品の対策を編集部が確かめたことを意味しません。段は IT サービスとしての公開資料の範囲を見たもので、医療機器の基準とは別の物差しです
医療情報を扱わない製品在庫・シフト・ホームページ制作などで、公式の機能説明に患者を特定できる情報を受け取る・保存する機能が無いと編集部が判断した製品 (根拠の出典を製品ページに示します。迷うものは含めません)経済産業省・総務省ガイドラインの対象は、医療機関等との契約等に基づいて医療情報システム等を提供する事業者です (第 2.0 版 §2.1)。医療情報を扱わないため、医療情報のガイドラインの対象外のことがあります。職員の個人情報などを預ける場合の安全管理 (個人情報保護法) は変わりません
日本未上陸規制ステータスが「日本未上陸」(海外でのみ提供・承認) の製品日本の指針向けの書類 (MDS/SDS や、厚生労働省チェックリストの事業者確認用への回答) が無いのは通常です。段は海外での安全管理の水準を表すものではありません

7. 訂正と見直し

基準の変更の記録
  • 2026 年 10 月 13 日: 評価の基準に当たる事実の根拠資料を、管理ページから受け付けることを明記。段階は編集部が決め、資料の有無や提携・報酬では変えない。提供元の提出資料だけを根拠にした事実は「提供元の提出資料」と示す。段階の数字と条件は変えていない
  • 2026 年 10 月 13 日: セキュリティの段とは別に、物差しが合わない製品 (医療機器・医療情報を扱わない製品・日本未上陸) への注記を新設。段の数字は変えていない
  • 2026 年 10 月 13 日: セキュリティの 4・5 を、国のガイドラインが提供事業者に求める水準に合わせた。以前は 4・5 の条件に SOC 2 Type II など運用まで第三者が確かめる保証を求めていたが、国はこれを求めていないため段から外し、「運用まで第三者が確かめた保証」として別に示す。2〜4 のラベルを「医療向けの開示」「認証と開示」「認証と医療向けの開示」に変更。レベル 2 の条件に「保存場所と事故時の連絡窓口」の組を加えた
  • 2026 年 10 月 12 日: グリッドの X 軸を、ボタンでセキュリティとエビデンス成熟度に切り替えられるようにした
  • 2026 年 10 月 7 日: グリッドの X 軸をエビデンス成熟度からセキュリティに変更 (製品そのものの研究が少なく、位置の差が出なかったため)。セキュリティ (1〜5・評価保留) を新設
  • 2026 年 6 月 11 日: 医療版グリッド (2 軸) を導入
  • 2026 年 6 月 10 日: 6 軸の加重スコアを廃止し、事実シグナルに移行
  • 2026 年 5 月: 6 軸の加重評価 (初版) を公開