正式名称: 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
取得価額30万円未満を全額損金(年300万円上限)。ソフト・PC・タブレットに幅広く使え、医療機器の業種除外もなく汎用性が高い。
医療法人
◯対象
個人開業医
◯対象
青色申告の中小企業者等(常時使用従業員500人以下等)。個人開業医も対象。医療機器の業種除外規定なし。
取得価額30万円未満の減価償却資産を、その事業年度に全額損金(必要経費)算入できる特例です。年間合計300万円が上限。ソフトウェア・PC・タブレットなどの少額のAI/IT投資に幅広く使え、他の税制のような医療機器の業種除外規定もないため汎用性が高い制度です。令和8年度改正で上限が40万円未満に拡大予定ですが、これは施行・取得時期で適用される将来分で、現行は30万円未満です。