ソフトウェア(70万円以上)が対象で、医療系ソフトの受け皿として実務上有力。特別償却30%または税額控除7%。医療機器は対象外。
医療法人
△条件付き
個人開業医
△条件付き
医療業も指定事業に含む。医療機器(CT・超音波等=器具備品)は対象外だが、電子カルテ・レセコンのソフトウェア部分は対象になりうる。
機械装置やソフトウェアの投資を特別償却30%または税額控除7%で優遇する税制です。医療機器(CT・超音波等=器具備品)は対象外ですが、電子カルテ・レセコンのソフトウェア部分(70万円以上)は対象になりうるため、経営強化税制で工業会証明書が取れない医療系ソフトの「受け皿」として実務上有力です。経営強化税制と違い事前認定は不要で、確定申告で適用します。