B005-14-3
78 点(1点 10円 → 約 780円)
令和8年度改定で注3として新設。プログラム医療機器等指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合、所定点数に代えて78点。施設基準 九の七の六(2)。
治療用アプリ (SaMD/プログラム医療機器) を用いた医学管理を情報通信機器(オンライン)で行う場合の指導管理料。CureApp HT/SC/AUD など医師処方アプリの算定の中核。