受付中助成金
業務改善助成金
いちばん時給の低い職員の賃金を引き上げ、あわせて業務を効率化する設備を入れると、費用の 4 分の 3 以上が助成されます。賃金の低いパートや受付の職員がいる診療所が対象になりえます。
3/4〜4/5・最大 600 万円 (最低賃金の引上げとセット)
誰が使えるか
医療法人の診療所
△条件つき
個人開業医
△条件つき
中小病院
△条件つき
中小の事業者で、事業場の最も低い時給が地域の最低賃金に近いことが条件。医療機関の扱いはリーフレットに明記が無く、規模の判定は労働局で確認する。
補助の中身
- 所管 / 窓口
- 厚生労働省 / 都道府県労働局
- 補助率
- 4/5 (事業場内の最低賃金 1,050 円未満) または 3/4
- 上限
- 引き上げ額と人数で決まる。50円コース〜90円コースで 30万〜600万円
- 締切 / 期限
- 2026年11月30日か、その都道府県の新しい最低賃金が効力を持つ日の前日の、早いほうが締切 (9月末で締め切った都道府県もある)。予算が尽きれば早く終わる。
対象になりうる経費・ツール
- POS レジ・顧客 (患者) 管理のシステム化・業務フロー見直しのコンサルなど、生産性を上げる設備投資
- PC・タブレットは原則対象外 (利益率が下がった事業者の特例を除く)
読みどころ
国の補助金ではなく、厚労省の「助成金」です。審査で競うのではなく、要件を満たせば受け取れる仕組みで、医療法人か個人かを問わず雇用保険に入っている事業所が対象になりえます。
予約・受付・自動精算・会計のシステムは対象になりうる一方、AI 問診や電子カルテがそのまま対象になるかはリーフレットに書かれていません。申請の前に労働局に確かめてください。
つまずく所
- 交付決定の前に買った設備は対象外。
- 最も低い時給がすでに地域の最低賃金を十分上回っていると使えない。
- 引き上げた賃金は下げられない。引上げは最低賃金が効力を持つ日の前日までに、就業規則に書いて行う。